定款・細則
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定款  細則 個人情報保護方針  Emblix個人情報保護規程

特定非営利活動法人 
日本エンベデッド・リナックス・コンソーシアム定款

第1章  総 則

(名称)
第1条 この法人は、特定非営利活動法人日本エンベデッド・リナックス・コンソーシアムと称する。ただし、英文表記はJapan Embedded Linux Consortium(略称 Emblix)とする。

(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を東京都中央区浜町1丁目8番12号に置く。

第2章 目的及び事業

(目的)
第3条 この法人は、一般の人々に対し、「組込みリナックス」、すなわちソースコードの公開されたオペレーティングシステム(基本ソフト)であるリナックスの、デジタル家電・携帯電話などコンピュータ組込み機器への応用の普及と周辺技術の標準化の活動を行うとともに、活動成果を誰もが自由に利用できるよう公開し、又海外の「組込みリナックス」についての活動団体との共同研究や連携を行うなど、リナックスによる組込み開発に関する啓発、教育、調査研究及び情報提供に関する事業を実施し、もって公益の増進に寄与することを目的とする。

(特定非営利活動の種類)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次に掲げる種類の特定非営利活動を行う。
(1)情報化社会の発展を図る活動

(事業)
第5条 この法人は、第3条の目的を達成するため、特定非営利活動に係る事業として次の事業を行う。
(1)「組込みリナックス」とその関連分野についての調査・研究・開発事業
(2)「組込みリナックス」の普及と開発促進を目的とした啓発事業
(3)国内・海外の「組込みリナックス」についての活動を行っている団体との共同研究や連携
(4)前各号に掲げるものの他、第3条の目的を達成するために必要な事業

第3章 会 員

(種別)
第6条 この法人の会員は、次の2種とし、正会員をもって特定非営利活動促進法(以下「法」という。)上の社員とする。
(1)正会員 この法人の目的に賛同して入会した個人及び団体(正会員である個人を「個人正会員」、正会員である団体を「団体正会員」といい、両者を総称して「正会員」という。)
(2)特別会員 この法人の目的に賛同し、かつ理事会が入会を承認した教育機関・公的機関・非営利団体・個人

(入会)
第7条 正会員は、次に掲げる条件を備えなければならない。
(1)日本に居住する個人又は日本に所在する団体
(2)この法人又はこの法人と類似する目的を有する団体から除名等の不利益処分を受けたことがないこと
(3)この法人の運営について貢献する意思を有すること
2.正会員として入会しようとするものは、会長が別に定める入会申込書により、会長に申しこむものとし、会長は、そのものが前条第1号及び前項各号に掲げる条件に適合するものと認めるときは、正当な理由がない限り、入会を認めなければならない。
3.会長は、前項のものの入会を認めないときには、速やかに、理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。
4.特別会員として入会しようとするものは、会長が別に定める入会申込書により会長に申しこむものとし、会長は理事会の承認を経て入会を認めることができる。

(入会金及び会費)
第8条 正会員は総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。

(会員の資格の喪失)
第9条 正会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1)会長に退会届を提出したとき。
(2)本人が死亡し、又は正会員である団体が消滅したとき。
(3)継続して1年以上会費を滞納したとき。
(4)除名されたとき。
2.特別会員が前項各号の一に該当する場合、又は理事会が認めた場合には、
その資格を喪失する。

(退会)
第10条 正会員は、会長が別に定める退会届を会長に提出して、任意に退会することができる。

(除名)
第11条 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会において正会員総数の4分の3以上の議決により、これを除名することができる。この場合、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
(1)この定款等に違反したとき。
(2)この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。

(拠出金品の不返還)
第12条 既納付の入会金、会費及びその他の拠出金品は、返還しない。

第4章 役員等

(種別及び定数)
第13条 この法人に次の役員を置く。
(1)理事  8人以上16人以内
(2)監事  2人以上4人以内
2.理事のうち1人を会長、若干名を副会長とする。また、必要に応じて若干名の専務理事を置くことができる。

(選任等)
第14条 理事及び監事は、総会において選任する。
2.会長、副会長及び専務理事は、理事の互選とする。
3.役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しくは3親等以内の親族が1人を超えて含まれ、又は当該役員並びにその配偶者及び3親等以内の親族が役員の総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。
4.法第20条各号のいずれかに該当するものは、この法人の役員になることができない。
5.監事は、理事又はこの法人の職員を兼ねることができない。

(職務)
第15条 会長はこの法人を代表し、その業務を総理する。
2.副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名した順序によって、その職務を代行する。
3.専務理事は、会長及び副会長を補佐してこの法人の常務を掌理する。
4.理事は、理事会を構成し、この定款の定め及び総会又は理事会の議決に基づき、この法人の業務を執行する。
5.監事は、次に掲げる職務を行う。
 (1)理事の業務執行の状況を監査すること。
 (2)この法人の財産の状況を監査すること。
 (3)前2号の規定による監査の結果、この法人の業務又は財産に関し不正の行為
  又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、
  これを総会又は所轄庁に報告すること。
 (4)前号の報告をするため必要がある場合には、総会を招集すること。
 (5)理事の業務執行の状況又はこの法人の財産の状況について、理事に意見を述
  べ、若しくは理事会の招集を請求すること。

(任期等)
第16条 役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
2.補欠のため、又は増員によって就任した役員の任期は、それぞれの前任者又は現任者の任期の残存期間とする。
3.役員は辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。

(欠員補充)
第17条 理事又は監事のうち、その定数の3分の1を超える者が欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。

(解任)
第18条 役員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会の議決により、これを解任することができる。この場合、その役員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
(1)心身の故障のため、職務の遂行に堪えないと認められるとき。
(2)職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき。

(報酬等)
第19条 役員は、その総数の3分の1以下の範囲内で報酬を受け取ることができる。
2.役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。
3.前2項に関し必要な事項は、総会の議決を経て、会長が別に定める。

(アドバイザリー委員)
第20条 この法人に、役員とは別に若干名のアドバイザリー委員を置くことができる。
2.アドバイザリー委員は、理事会の議決により、会長が任免する。
3.アドバイザリー委員は、理事会の諮問に応じ、この法人の運営に関し意見を述べることができる。

第5章 総 会

(種別)
第21条 この法人の総会は、通常総会及び臨時総会の2種とする。

(構成)
第22条 総会は、正会員をもって構成する。

(権能)
第23条 総会は、以下の事項について議決する。
(1)定款の変更
(2)解散
(3)合併
(4)事業報告及び収支決算に関する事項
(5)役員の選任等に関する事項
(6)会員の除名
(7)入会金及び会費の額
(8)その他この法人の運営に関する重要事項

(開催)
第24条 通常総会は毎年1回開催する。
2.臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
 (1)理事会が必要と認め招集の請求をしたとき。
 (2)正会員総数の5分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもっ
  て招集の請求があったとき。
 (3)第15条第5項第4号の規定により、監事から招集があったとき。

(招集)
第25条 総会は、前条第2項第3号の場合を除き、会長が招集する。
2.会長は、前条第2項第1号及び第2号の規定による請求があったときは、その日から30日以内に臨時総会を招集しなければならない。
3.総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、少なくとも5日前までに通知しなければならない。
4.前項の通知は、各正会員から予め届け出られた電子メールアドレスに対して、前項の事項を記載した電子メールを送付することにより行うことができる。

(総会の議長)
第26条 総会の議長は、その総会において、出席した正会員の中から選出する。

(定足数)
第27条 総会は、正会員総数の2分の1以上の出席がなければ開会することができない。

(議決)
第28条 総会における議決事項は、第25条第3項及び第4項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
2.総会の議事は、この定款で定めるもののほか、出席した正会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(表決権等)
第29条 各正会員の表決権は、平等なるものとする。
2.やむを得ない理由のため総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、又は他の正会員を代理人として表決を委任することができる。
3.前項の規定により表決した正会員は、前2条及び次条第1項の適用については、総会に出席したものとみなす。
4.総会の議決について、特別の利害関係を有する正会員は、その議事の議決に加わることができない。

(議事録)
第30条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1)日時及び場所
(2)正会員総数及び出席者数(書面表決者又は表決委任者がある場合にあっては、その数を付記すること。)
(3)審議事項
(4)議事の経過の概要及び議決の結果
(5)議事録署名人の選任に関する事項
2.議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が記名押印又は署名しなければならない。

第6章 理事会

(構成)
第31条 理事会は、理事をもって構成する。

(権能)
第32条 理事会は、この定款で定めるもののほか、次の事項を議決する。
(1)事業計画及び収支予算の作成並びにその変更に関する事項
(2)総会に付議すべき事項
(3)総会の議決した事項の執行に関する事項
(4)その他総会の議決を要しない業務の執行に関する事項

(開催)
第33条 理事会は次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1)会長が必要と認めたとき。
(2)理事総数の3分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。
(3)第15条第5項第5号の規定により、監事から招集の請求があったとき。

(招集)
第34条 理事会は会長が招集する。
2.会長は前条第2号及び第3号の規定による請求があったときはその日から14日以内に理事会を招集しなければならない。
3.理事会を招集するときには、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、少なくとも3日前までに通知しなければならない。但し、議事が緊急を要する場合は、あらかじめ理事会で定めた方法により招集することを妨げない。
4.前項の通知は、各理事からあらかじめ届け出られた電子メールアドレスに対して、前項の事項を記載した電子メールを送付することにより行うことができる。

(議長)
第35条 理事会の議長は、会長がこれにあたる。

(議決)
第36条 理事会における議決事項は、第34条第3項及び第4項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
2.理事会の議事は、理事総数の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(表決権等)
第37条 各理事の表決権は平等なるものとする。
2.やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知した事項について書面をもって表決することができる。
3.前項の規定により表決した理事は、前条及び次条第1項の適用については、理事会に出席したものとみなす。
4.理事会の議決について、特別の利害関係を有する理事は、その議事の議決に加わることができない。

(議事録)
第38条 理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1)日時及び場所
(2)理事総数、出席者数及び出席者氏名(書面表決者にあっては、その旨を付記すること)
(3)審議事項
(4)議事の経過の概要及び議決の結果
(5)議事録署名人の選任に関する事項
2.議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が記名押印又は署名しなければならない。

第7章 委員会

(委員会)
第39条 この法人の運営上必要があるときは、理事会の議決により委員会を置くことができる。
2.委員会の運営に関する必要な事項は、理事会の議決を経て別に定める。

第8章 資産及び会計

(資産の構成)
第40条 この法人の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
(1)設立当初の財産目録に記載された資産
(2)入会金及び会費
(3)寄付金品
(4)財産から生じる収入
(5)事業に伴う収入
(6)その他の収入

(資産の区分)
第41条 この法人の資産は、特定非営利活動に係る事業に関する資産の1種とする。

(資産の管理)
第42条 この法人の資産は、会長が管理し、その方法は、理事会の議決を経て、会長が別に定める。

(会計の原則)
第43条 この法人の会計は、次に掲げる原則に従って行うものとする。
(1)収入及び支出は、予算に基づいて行うこと。
(2)会計簿は、正規の簿記の原則に従って正しく記帳すること。
(3)財産目録、貸借対照表及び収支計算書は、会計簿に基づいて収支及び財政状況に関する真実な内容を明りょうに表示したものとすること。
(4)採用する会計処理の基準及び手続については、毎事業年度継続して適用し、みだりにこれを変更しないこと。

(会計の区分)
第44条 この法人の会計は、特定非営利活動に係る事業に関する会計の1種とする。

(事業計画及び収支予算)
第45条 この法人の事業計画及びこれに伴う収支予算は、会長が作成し、理事会の議決を経なければならない。

(暫定予算)
第46条 前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、会長は、理事会の議決を経て、予算成立の日まで前事業年度の予算に準じ収入支出することができる。
2.前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。

(予算の追加及び更正)
第47条 予算成立後にやむを得ない事由が生じたときは、理事会の議決を経て、既定予算の追加又は更正をすることができる。

(事業報告及び収支決算)
第48条 この法人の事業報告及び収支決算は、毎事業年度ごとに会長が事業報告書、収支計算書、貸借対照表及び財産目録等として作成し、監事の監査を経て、総会の承認を得なければならない。
2.決算上剰余金を生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。

(事業年度)
第49条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

(長期借入金等)
第50条 予算をもって定めるもののほか、借入金(その事業年度の収入をもって償還する短期借入金を除く。)の借入れその他新たな義務の負担をし、又は権利の放棄をしようとするときは、理事会の議決を経なければならない。

第9章 定款の変更、解散及び合併

(定款の変更)
第51条 この法人が定款を変更しようとするときは、総会に出席した正会員の3分の2以上の議決を経、かつ、法第25条第3項に規定する軽微な事項を除いて所轄庁の認証を得なければならない。

(解散)
第52条 この法人は、次に掲げる事由により解散する。
(1)総会の決議
(2)目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能
(3)正会員の欠亡
(4)合併
(5)破産
(6)所轄庁による設立の認証の取消し
2.前項第1号の事由によりこの法人が解散するときは、正会員総数の3分の2以上の承諾を得なければならない。
3.第1項第2号の事由により解散するときは、所轄庁の認定を得なければならない。

(残余財産の帰属)
第53条 この法人が解散(合併又は破産による解散を除く。)したときに残存する財産は、法第11条第3項に規定する法人のうちから総会において選定したものに帰属する。

(合併)
第54条 この法人が合併しようとするときは、総会において正会員総数の3分の2以上の議決を経、かつ、所轄庁の認証を得なければならない。

第10章 公告の方法

(公告の方法)
第55条 この法人の公告は、この法人の事務所の掲示場に掲示するとともに官報に掲載する。

第11章 事務局

(事務局の設置)
第56条 この法人に、この法人の事務を処理するための事務局を置く。
2.事務局には、事務局長及びその他必要な職員を置く。

(職員の任免)
第57条 事務局長及びその他職員の任免は、会長が行う。

(組織及び運営)
第58条 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、会長が別に定める。

第12章 雑則

(細則)
第59条 この定款の施行について必要な細則は、理事会の議決を経て、会長がこれを定めることができる。

附 則
1 この定款は、この法人の成立の日から施行する。
2 この法人の設立当初の役員は、次に掲げる者とする。
 
    理事(会長)  中島 達夫
    理事(副会長)  國峯 幸雄
    チャック ジョン
    坂本 秀人
    有馬 仁志
    理事 門田 浩
    田丸 喜一郎
    曽根 卓朗
    同  南方 郁夫
    監事 伊藤 晴康
    鎌田 政史
3 この法人の設立当初の役員の任期は、第16条第1項の規定にかかわらず、成立の日から平成16年6月30日までとする。
4 この法人の設立当初の事業計画及び収支予算は、第45条の規定にかかわらず、設立総会の定めるところによるものとする。
5 この法人の設立当初の事業年度は、第49条の規定にかかわらず、成立の日から平成16年3月31日までとする。
6 この法人の設立当初の入会金及び会費は、第8条の規定にかかわらず、次に掲げる額とする。
(1) 団体正会員 入会金0円 年会費100,000円
(2) 個人正会員 入会金0円 年会費100,000円


特定非営利活動法人
日本エンベデッド・リナックス・コンソーシアム細則

1.入会
  特定非営利活動法人日本エンベデッド・リナックス・コンソーシアムへの入会は、書面の他、この法人のホームページの入会申込みフォームからも申し込めるものとする。

2.企画運営委員会
  定款第39条に規定する委員会として、企画運営委員会を置く。企画運営委員会は、委員長、副委員長、理事、監事、ワーキンググループの主査、アドバイザリー委員、専門小委員会委員、事務局で構成され議決権は、委員長、副委員長、理事、ワーキンググループの主査のみが有する。また、委員長および副委員長は、会長、副会長がそれぞれ務める。
b.企画運営委員は、原則月1回企画運営委員会を開催しなければならない。また、必要に応じ会長の要請によって開催できるものとする。
c.企画運営委員会は必要に応じて、技術、管理、広報、渉外などの問題を調査および解決するワーキンググループを設置し、その主査を任命することができる。ワーキンググループの主査は、その活動報告を企画運営委員会に対して行うとともに、問題解決などに関する提案を行わなければならない。

3.専門小委員会
  この法人の運営上必要があるときは、理事会の議決により、定款第39条に規定する委員会として、専門小委員会を置くことができる。専門小委員会は会長業務を補佐する会長直属の諮問委員会であり、決められた分野を深く検討し会長に諮問する。各委員は会長が選出し決定され会長の補佐を目的とし企画運営委員会へ参加ができる。
b.専門小委員の任期は会長の任期内とし会長交代時は原則解散とする。

4.退会に伴う年会費の免除
  4月1日以降9月30日までに退会届を提出し退会した正会員については退会する年度の年会費は納入しなくてもよい。10月1日以降に退会届を提出した正会員は、4月1日から退会日までの会費としてその年度の年会費の全額を納入しなければならない。但し、理事会でその退会する正会員の年会費支払い免除が議決された場合はこの限りではない。

 附則
1. 細則第1条の入会において、任意団体日本エンベデッド・リナックス・コンソーシアムの会員資格は、法人成立の日をもって特定非営利活動法人日本エンベデッド・リナックス・コンソーシアムへ移行されるものとする。任意団体日本エンベデッド・リナックス・コンソーシアムの会員に限り、この法人への入会申込を事務局が代行する。
ただし、特定非営利活動法人日本エンベデッド・リナックス・コンソーシアムへの入会を希望しない場合には2003年7月31日までに異議を申し立てれば、入会手続きは行われない。

 附則
(施行期日)
1. この細則は2003年7月17日から施行する。

 附則
(施行期日)
1. この細則は2003年9月25日から施行する。

 附則
(施行期日)
1. この細則は2004年2月13日から施行する。
   
 附則
(施行期日)
1. この細則は2006年6月23日から施行する。
 

 
制定:2005年5月30日
個人情報保護方針

特定非営利活動法人 日本エンベデッド・リナックス・コンソーシアム
                           会長代理(副会長) 有馬 仁志

個人情報の保護に関する宣言

[個人情報に関連する法令等の遵守]
  個人情報保護法、及び関連するその他の法令・規範を遵守します。

[情報化社会の発展を図る特定非営利活動法人としての責務]
  事業(調査・研究・開発、セミナー・ワークショップの開催、展示会出展、他団体との連携など)及び業務の特性、及び取り扱う個人情報の特性を考慮した適正な個人情報の取扱いを行います。

[個人情報の安全管理措置の徹底]
  取り扱う個人データの漏洩、減失又は毀損の防止その他個人データの安全管理(情報セキュリティー対策)のために必要かつ適切な措置を講じます。

[その他個人情報の取扱いに関する事項]
  ・ 個人情報の漏洩時等は速やかにホームページ上で公表します。
・ 保有個人データの開示等のお問合せ先
   日本エンベデッド・リナックス・コンソーシアム事務局
   e-mail:info@emblix.org

[個人情報保護規程の継続的改善の実施]
  個人情報保護のための個人情報保護規程を継続的に改善します。
 


Emblix個人情報保護規程

NPO法人 日本エンベデッド・リナックス・コンソーシアム(以下、Emblix)では、個人情報保護に最大限の注意を払っています。Emblixが個人情報をどのように取り扱うのかについての基本的な方針は、以下のとおりです。

1 個人情報は、慎重に管理します
  Emblixにみなさまからご提供いただいた個人情報は、情報の紛失、改ざん、漏洩を防止するために厳重なセキュリティ対策を実施し、一般の利用者がアクセスできない安全な環境下で管理します。

2 個人情報の訂正、変更、削除について
  Emblixにみなさまからご提供いただいた個人情報は、みなさまから訂正、変更、削除のお申し出があった場合には、ご本人の意思であることを確認した上で、登録情報を訂正、変更、削除いたします。

3 Emblixのホームページからリンクした外部サイト
  Emblixのホームページでは、外部のサイトにリンクを設けています。
リンク先の外部サイトでの個人情報の扱いや内容については、外部サイトの運営基準となりますので、この「Emblix個人情報保護規程」は、適用されません。

4 外部へのホームページの制作委託について
  Emblixでは、ホームページ制作をEmblixが信頼できると判断した外部の制作者に委託することがあります。この場合にも、みなさまの個人情報は、この「Emblix個人情報保護規程」のもとに保護されます。

5 「Emblix個人情報保護規程」の改定について
  今後、Emblixは「Emblix個人情報保護規程」の全部または一部を改訂することがあります。重要な変更がある場合には、Emblixのホームページ上において、分かりやすい方法でお知らせします。

6 お問い合わせ
  ご質問やご意見がございましたら、日本エンベデッド・リナックス・コンソーシアム事務局( info@emblix.org )までお問い合わせください。

  2005年5月
NPO法人 日本エンベデッド・リナックス・コンソーシアム